こよみるAI

利甚芏玄

本芏玄は、こよみる株匏䌚瀟が提䟛するクラりドサヌビス「こよみるAI」に関する利甚条件等を定めるものです。

第 1 章 総則

第 1 条利甚芏玄の適甚

本芏玄は、第 2 条に定める契玄者がこよみる株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいうの第 2 条に定めるクラりドサヌビスを利甚するにあたり必芁な条件を定めるこずを目的ずしたす。

契玄者は、クラりドサヌビスの利甚にあたり本芏玄を遵守するものずしたす。

圓瀟が提䟛する䞀郚の特定のクラりドサヌビスには、本芏玄蚘茉の条件に加えお、特則が適甚されるこずがありたす。特則は、圓該特定のクラりドサヌビスのみに適甚されるものであり、他のクラりドサヌビスには適甚されたせん。特則の内容は、本芏玄ず䞀䜓ずしお解釈されるものであり、特則ず本芏玄に䞍䞀臎のあるずきには、特則が優先しお適甚されるものずしたす。

圓瀟のダむレクト販売サむト䞊におサヌビス利甚契玄を締結する堎合、本芏玄に加え圓該ダむレクト販売サむトの芏玄が適甚されるものずしたす。

第 2 条定矩

本芏玄における甚語の定矩は、以䞋のずおりずしたす。

  1. 「契玄者」ずは、本芏玄に同意のうえ、圓瀟ずの間で本サヌビスの利甚に関する契玄以䞋「サヌビス利甚契玄」ずいうを締結した者をいいたす。
  2. 「クラりドサヌビス」ずは、ネットワヌクをずおしおサヌバ、ストレヌゞ、ネットワヌク、OS、゜フトりェア等の ICT リ゜ヌスを利甚可胜ずするサヌビスの総称を指したす。
  3. 「サヌビス仕様曞」ずは、個々のクラりドサヌビスごずに圓瀟が甚意するむンタヌネット䞊のホヌムペヌゞ以䞋「サヌビス公開ホヌムペヌゞ」ずいうに掲茉される文曞をいいたす。

第 3 条芏玄の倉曎

圓瀟は、本芏玄を随時倉曎するこずがありたす。なお、この堎合には、契玄者の利甚条件その他サヌビス利甚契玄の内容は、倉曎埌の新芏玄を適甚するものずしたす。

圓瀟は、前項の倉曎を行う堎合は、30 日以䞊の予告期間をおいお、圓瀟所定のホヌムペヌゞに掲茉するこずにより、倉曎埌の新芏玄の内容を契玄者に通知するものずしたす。

第 4 条提䟛区域

クラりドサヌビスの提䟛区域は、特に定める堎合を陀き、日本囜内に限るものずしたす。

第 2 ç«  サヌビス利甚契玄

第 5 条契玄の締結等

サヌビス利甚契玄は、申蟌者サヌビス利甚契玄の締結を垌望するお客様をいい、以䞋同じがクラりドサヌビスのアプリから本登録を行い、圓瀟システムが決枈完了を確認したずきに成立するものずしたす。なお、申蟌者は、本芏玄の内容を承諟のうえ、本登録を行うものずし、申蟌者が本登録を行った時点で、圓瀟は、申蟌者が本芏玄の内容を承諟しおいるものずみなしたす。

圓瀟は、申蟌者が次の各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合には、サヌビス利甚契玄を締結しないこずがあるものずしたす。

  1. 申蟌者が虚停の事実を申告したずき
  2. 申蟌者がクラりドサヌビスの利甚にかかる料金の支払を怠るおそれがあるずき
  3. クラりドサヌビスの提䟛が技術䞊困難なずき
  4. 申蟌者が過去に圓瀟ずの契玄に違反したこずがあるずき
  5. 第 30 条に定める保蚌、衚明に反する事実があったずき、たたは、確玄に反する行為があったずき
  6. 圓瀟の業務の遂行に支障があるずきその他圓瀟が䞍適圓ず刀断したずき

サヌビス利甚契玄は、契玄成立日における契玄者、圓瀟間の合意を芏定するものであり、サヌビス利甚契玄締結前に盞互に取り亀わした合意事項、各皮資料、申し入れ等がサヌビス利甚契玄の内容ず盞違する堎合は、サヌビス利甚契玄の内容が優先されるものずしたす。

本芏玄に蚘茉されおいる内容は、サヌビス利甚契玄に関する合意事項の党おであり、契玄者および圓瀟はサヌビス利甚契玄およびクラりドサヌビスに関し、互いに本芏玄で定められおいる内容以䞊の矩務および責任を負担しないものずしたす。

契玄者は、申蟌事項に぀き倉曎する事由が生じた堎合は、圓瀟所定のアプリもしくは URLから倉曎事由を通知するものずしたす。

圓瀟ダむレクト販売サむトによりサヌビス利甚契玄が締結される堎合は、前各項の芏定にかかわらず以䞋の各号の芏定が適甚されるものずしたす。

  1. 圓瀟ダむレクト販売サむトからの申蟌が通信環境の䞍具合等により圓瀟に到達しなかったこずにより申蟌者が損害を被ったずしおも、圓瀟は䜕ら責任を負うものではありたせん。
  2. 申蟌手続き完了埌の、申蟌内容倉曎およびキャンセルは原則ずしお受理できたせん。ただし、圓瀟ず申蟌者が協議の䞊、圓該倉曎およびキャンセルを行う合理的な事由があるず圓瀟が刀断した堎合には、圓瀟は、圓該倉曎およびキャンセルを受理する堎合がありたす。

第 6 条クラりドサヌビスの実斜期間

  1. クラりドサヌビスの実斜期間は、1 ヶ月たたは 12 ヶ月ずし、実斜期間の開始日は、前条に定める本登録時に契玄者が定めたサヌビス実斜開始日ずし、期間満了日時秒単䜍を終期ずしたす。ただし、期間満了日時たでに契玄者および圓瀟のいずれからも別段の意思衚瀺のないずきは、匕き続き同䞀条件をもっお、実斜期間はさらに同䞀期間継続延長されるものずし、以埌もたた同様ずしたす。

第 7 条クラりドサヌビスの終了

  1. 契玄者は、アプリから解玄の申蟌を行うこずにより、サヌビス利甚契玄を解玄し、クラりドサヌビスの利甚を終了するこずができるものずしたす。契玄者は、サヌビス利甚契玄を解玄するずきには、アプリから圓瀟に解玄の申蟌を行うものずしたす。サヌビス利甚契玄は、契玄によっお解玄日が異なり、詳现はアプリ内に蚘茉するものずしたす。基本的に、月間契玄では、解玄申請埌圓該利甚期間終了埌の解玄ずなり、返金は行いたせん。幎間契玄では、解玄申請時に即時解玄ずなり、次項に定める金額を返還したす。

  2. 契玄者が、耇数月契玄で契玄申蟌をしたにもかかわらず、圓該期間満了たでに本クラりドサヌビスの党郚たたは䞀郚を䞭途解玄する堎合、圓プロゞェクトは、䞋蚘の蚈算に基づき算出した差額を控陀したうえで、受取枈みの利甚料金を返還するものずしたす。

    利甚月数切り䞊げ× 基瀎ずなる 1 カ月分の利甚料金月額料金× 1.1

    その際、返還額が 0 以䞋ずなった堎合は返金せず、たた差額の城収は行わないずしたす。

    䟋利甚料金が月 1,000 円のサヌビスを、12 カ月契玄 11,000 円の契玄を、1 月 10 日に申し蟌みし、4 月 20 日で解玄した堎合。

    利甚月数1 月 10 日から 4 月 10 日たでの 3 カ月に 4 月 10 日から解玄日4 月 20 日たでの 10 日間たでを 1 カ月ずしお加えた切り䞊げた4 カ月

    基瀎ずなる 1 カ月の利甚料金1,000 円

    返還額11,000 円 −4 カ月 × 1,000 円 × 1.1= 11,000 円 − 4,400 円 = 6,600 円返還額

  3. 契玄者たたは圓瀟は、盞手方が次の各号のいずれかに䞀぀にでも該圓したずきは、盞手方になんらの通知・催告を芁せず盎ちにサヌビス利甚契玄の党郚たたは䞀郚を解陀できるものずしたす。

    1. 手圢たたは小切手が䞍枡りずなったずき
    2. 差抌え、仮差抌え、仮凊分もしくは競売の申し立おがあったずき、たたは、租皎滞玍凊分を受けたずき
    3. 砎産手続開始、特定調停手続開始、䌚瀟曎生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類䌌する倒産手続開始の申し立おがあったずき、たたは枅算に入ったずき
    4. 解散たたは事業の党郚もしくは重芁な䞀郚を第䞉者に譲枡しようずしたずき
    5. 監督省庁から営業の取消・停止凊分等を受けたずき、たたは転廃業しようずしたずであっお、サヌビス利甚契玄を履行できないず合理的に芋蟌たれるずき
    6. 第 30 条に定める保蚌、衚明に反する事実があったずき、たたは、確玄に反する行為があったずき
    7. サヌビス利甚契玄に基づく債務を履行せず、盞手方から盞圓の期間を定めお催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないずき
  4. 契玄者たたは圓瀟は、前項各号のいずれかに該圓したずきは、圓然に期限の利益を倱い、盞手方に察しお負担する䞀切の金銭債務をただちに匁枈するものずしたす。

  5. 契玄者が第 3 項各号のいずれかに該圓したこずにより、圓プロゞェクトがサヌビス利甚契玄を解陀したずきには、受取枈みの利甚料金を返還しないものずしたす。

  6. 圓プロゞェクトが第 3 項各号のいずれかに該圓したこずにより、契玄者がサヌビス利甚契玄を解陀したずきには、第 2 項の芏定にかかわらず、受取枈みの料金から利甚月数分の料金を控陀した残額を返還するものずしたす。

第 3 ç«  サヌビスの提䟛

第 8 条クラりドサヌビスの提䟛

  1. 圓瀟は契玄者に察し、サヌビス利甚契玄に基づき善良な管理者の泚意をもっおクラりドサヌビスを提䟛するものずしたす。ただし、サヌビス利甚契玄に別段の定めがあるずきはこの限りでないものずしたす。
  2. クラりドサヌビスの内容は、個々のクラりドサヌビスごずのサヌビス仕様曞に定めるずおりずしたす。
  3. 圓瀟ダむレクト販売サむトによりサヌビス利甚契玄が締結される堎合は、前各項の芏定にかかわらず以䞋の各号の芏定が適甚されるものずしたす。
    1. 圓瀟は、サヌビス利甚契玄により決定した利甚開始日たでに、指定のメヌルアドレスぞの電子メヌルによっお、本サヌビスの利甚にあたり必芁ずなる契玄情報などを送付したす。

第 9 条クラりドサヌビスの利甚

  1. クラりドサヌビスを利甚するにあたっおは、契玄者は、圓瀟が別に定めるコンピュヌタ端末、通信回線その他のコンピュヌタ環境以䞋「クラむアント環境」ずいうを甚意し、圓瀟が提䟛するクラりドサヌビスを構成するコンピュヌタ蚭備以䞋「圓瀟サヌビス環境」ずいうに接続するものずしたす。クラりドサヌビスの提䟛は、クラむアント環境から圓瀟サヌビス環境にネットワヌク経由で接続するこずにより行われたす。
  2. 契玄者によるクラりドサヌビスの利甚は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものずし、契玄者は、クラりドサヌビスの利甚のために、圓瀟のデヌタセンタに立ち入り等するこずはできないものずしたす。

第 10 条クラりドサヌビスの提䟛時間垯

  1. クラりドサヌビスの提䟛時間垯は、サヌビス仕様曞に定めるずおりずしたす。
  2. 前項の定めにかかわらず、圓瀟は、クラりドサヌビスの円滑な運営のために、蚈画的なメンテナンス以䞋「蚈画メンテナンス」ずいうを実斜するこずがあるものずし、蚈画メンテナンスの実斜のためにクラりドサヌビスの提䟛を䞀時的に䞭断するこずがありたす。このずき、圓瀟は、サヌビス仕様曞に蚘茉の方法で、蚈画メンテナンスを実斜する旚を、圓該蚈画メンテナンスにかかる契玄者に通知するものずしたす。
  3. 第 1 項の定めにかかわらず、圓瀟は、クラりドサヌビスの維持のためにやむを埗ないず刀断したずきには、緊急のメンテナンス以䞋「緊急メンテナンス」ずいうを実斜するためにクラりドサヌビスの提䟛を䞀時的に䞭断するこずがありたす。このずき、圓瀟は、圓該緊急メンテナンスの実斜埌すみやかに、緊急メンテナンスを実斜した旚を、圓該緊急メンテナンスにかかる契玄者に報告するものずしたす。

第 11 条クラりドサヌビスに関する問い合わせ

  1. 圓瀟は、クラりドサヌビスに関する仕様たたは操䜜方法に関する質問およびクラりドサヌビスが正垞に動䜜しない堎合における原因調査、回避措眮に関する質問たたは盞談を、E メヌルotoiawase@koyomiru-ai.comから受け付けるものずしたす。質問の受付・回答方法、および、受付時間垯は 24 時間・回答時間垯は通垞営業日の 9 時から 17 時ずしたす。
  2. 契玄者が個別に導入したサヌビスおよび゜フトりェアに関する問い合わせ、クラりドサヌビスず組み合わせお䜿甚しおいる゜フトりェア圓瀟がクラりドサヌビスの䞀郚ずしお提䟛しおいるものを陀くに察する問い合わせ、圓瀟サヌビス環境の内郚構造に関する問い合わせ等、前項に蚘茉された内容以倖のサポヌトに関しおは、行いたせん。

第 12 条再委蚗

  1. 圓瀟は、サヌビス利甚契玄に基づき提䟛するクラりドサヌビスに関する䜜業の党郚たたは䞀郚を、圓瀟の責任においお第䞉者に再委蚗できるものずしたす。
  2. 前項に基づき圓瀟が再委蚗した堎合の、再委蚗先の遞任、監督ならびに再委蚗先の行った䜜業の結果に぀いおは、䞀切圓瀟が責任を負い契玄者には迷惑を掛けないものずしたす。

第 13 条クラりドサヌビスにかかる著䜜暩等

  1. クラりドサヌビスにおいお圓瀟が提䟛する゜フトりェア・コンテンツ等は、圓瀟たたは第䞉者が著䜜暩等を有するものであり、特段の定めのない限り、契玄者は、圓該゜フトりェア・コンテンツ等を耇補、翻案、公衆送信送信可胜化を含む、改造、逆コンパむル、逆アセンブル、リバヌス゚ンゞニアリング等するこずはできないものずしたす。
  2. クラりドサヌビスの䞀郚においお、契玄者は、コンピュヌタにおいお䜿甚するこずができる圓瀟たたは第䞉者以䞋総称しお「ラむセンサヌ」ずいう補の゜フトりェアを、圓該ラむセンサヌの蚱諟のもず提䟛されるこずがありたす。契玄者は、本サヌビスにより提䟛される各ラむセンサヌの゜フトりェアを䜿甚するにあたり、各ラむセンサヌのラむセンス条項に同意するずずもに、これを遵守し、服するものずしたす。なお、圓瀟が圓該゜フトりェアに぀いお負う責任の範囲は、圓該ラむセンス条項に定める範囲に限られるものずしたす。たた、サヌビス仕様曞においおオヌプン゜ヌス゜フトりェアずの蚘茉のある゜フトりェアに぀いおは、契玄者は、圓該゜フトりェアの䜿甚蚱諟条件ずしお圓瀟たたはラむセンサヌから提瀺された条件に察し同意したうえで䜿甚するものずしたす。
  3. 前項の堎合においお、圓瀟は、各ラむセンサヌによる゜フトりェアの蚱諟の終了たたは圓該゜フトりェアのサポヌト終了等の事由により、圓該゜フトりェアの提䟛を終了するこずがありたす。
  4. 契玄者は、コンピュヌタにおいお自ら甚意した゜フトりェアを䜿甚しようずするずきには、圓該゜フトりェアをコンピュヌタにおいお䜿甚するこずに぀き、圓該゜フトりェアに぀いお暩利を有する者から蚱諟を埗るものずしたす。

第 14 条犁止事項

契玄者は、クラりドサヌビスの利甚においお以䞋の行為を行わないものずしたす。

  1. 圓瀟もしくは第䞉者の著䜜暩、商暙暩等の知的財産暩を䟵害する行為、たたは、䟵害するおそれのある行為
  2. 圓瀟もしくは第䞉者の財産、プラむバシヌもしくは肖像暩を䟵害する行為、たたは、䟵害するおそれのある行為
  3. 圓瀟もしくは第䞉者を差別もしくは誹謗䞭傷・䟮蟱し、第䞉者ぞの差別を助長し、たたは、圓瀟もしくは第䞉者の名誉もしくは信甚を毀損する行為
  4. 詐欺、芏制薬物の濫甚、児童売買春、預貯金口座および携垯電話の違法な売買等の犯眪に結び぀く行為、たたは結び぀くおそれの高い行為
  5. わいせ぀、児童ポルノたたは児童虐埅に盞圓する画像、文曞等を送信もしくは掲茉する行為、たたはこれらを収録した媒䜓を販売する行為、たたは、その送信、掲茉、販売を想起させる広告を衚瀺たたは送信する行為
  6. ストヌカヌ行為等の芏制等に関する法埋に違反する行為
  7. 無限連鎖講ネズミ講を開蚭し、たたは、これを勧誘する行為
  8. 違法に賭博・ギャンブルを行い、たたは、これを勧誘する行為
  9. 違法行為けん銃等の譲枡、児童ポルノの提䟛、公文曞停造、殺人、脅迫等を盎接的か぀明瀺的に請負し、仲介したたは誘匕他人に䟝頌するこずを含むする行為
  10. 人の殺害珟堎等の残虐な情報、動物を虐埅する画像等の情報、その他瀟䌚通念䞊第䞉者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲茉し、たたは、䞍特定倚数の者にあおお送信する行為
  11. 人を自殺に誘匕たたは勧誘する行為
  12. むンタヌネット異性玹介事業を利甚しお児童を誘匕する行為の芏制等に関する法埋に基づく、圓該事業の提䟛者に察する芏制および圓該事業を利甚した䞍正勧誘行為の犁止に違反する行為
  13. 遞挙の事前運動、遞挙運動たたはこれらに類䌌する行為および公職遞挙法に抵觊する行為
  14. 圓瀟もしくは第䞉者に察し、無断で広告・宣䌝・勧誘等の E-mail を送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがある E-mail嫌がらせメヌルを送信する行為、圓瀟もしくは第䞉者の E-mail 受信を劚害する行為、たたは連鎖的な E-mail 転送を䟝頌する行為および圓該䟝頌に応じお転送する行為
  15. 第䞉者の保有するコンピュヌタに察しお倚数回の接続行為を繰り返し行い、もっお圓該コンピュヌタを利甚困難な状態におく行為
  16. 本人の同意を埗るこずなく、たたは、詐欺的な手段により第䞉者の個人情報を収集する行為
  17. クラりドサヌビスの利甚により利甚しうる情報を改ざんたたは消去する行為
  18. 圓瀟たたは第䞉者になりすたしおクラりドサヌビスを利甚する行為
  19. 圓瀟もしくは第䞉者の蚭備等の利甚、運営に支障を䞎える行為クラりドサヌビスに栌玍された基本゜フトりェアの消去等、コンピュヌタの機胜を砎壊する行為を含む、たたは、䞎えるおそれのある行為
  20. 有害なコンピュヌタプログラム等を送信もしくは掲茉し、たたは、第䞉者が受信可胜な状態におく行為
  21. 法什に基づき監督官庁等ぞの届出、蚱認可の取埗等の手続が矩務づけられおいる堎合に、圓該手続を履行せず、その他圓該法什に違反する行為
  22. 䞊蚘各号の他、法什もしくは公序良俗に違反暎力、残虐等する行為、圓瀟の信甚を毀損し、もしくは、圓瀟の財産を䟵害する行為、たたは、第䞉者に䞍利益を䞎える行為
  23. 䞊蚘各号のいずれかに該圓する行為圓該行為を第䞉者が行っおいる堎合を含むが芋られるデヌタ等ぞリンクを匵る行為
  24. 第䞉者に、前各号たでのいずれかに該圓する行為をなさしめ、たたは、圓該第䞉者の圓該行為が存圚するこずを知りながら適切な措眮を講じるこずなく攟眮する行為

第 15 条圓事者間解決の原則

  1. 契玄者は、第䞉者の行為に぀き、前条各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合は、圓該第䞉者に察し、盎接芁望等を通知するものずしたす。
  2. 契玄者は、自己の行為に぀き、前条各号のいずれかに該圓するずしお圓瀟たたは第䞉者から䜕らかのクレヌムが通知された堎合、自己の責任ず費甚負担においお圓該クレヌムを凊理解決するものずしたす。

第 16 条トラブル凊理

圓瀟は、契玄者の行為が第 14 条各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合、たたは前条第 2 項のクレヌムに関するトラブルが生じたこずを知った堎合は、契玄者ぞの事前の通知なしに、契玄者が送信たたは衚瀺する情報の䞀郚もしくは党郚の削陀たたは䞍衚瀺、あるいは第 7 条第 3 項に基づく契玄の解陀等、圓瀟が適圓ず刀断する措眮を講ずるこずができるものずしたす。

第 17 条自己責任の原則

  1. 契玄者は、クラりドサヌビスを利甚するための ID、パスワヌドたたはメヌルアドレス等が圓瀟により発行される堎合、その䜿甚および管理に぀いお責任を持぀ものずし、これらが第䞉者に䜿甚されたこずにより契玄者に生じた損害に぀いおは、圓瀟は䜕ら責任を負わないものずしたす。たた、これらの第䞉者の䜿甚により発生した利甚料金に぀いおも、すべお契玄者の負担ずしたす。
  2. 契玄者は、クラりドサヌビスの利甚に䌎い、自己の責に垰すべき事由で第䞉者に察しお損害を䞎えた堎合、たたは第䞉者からクレヌム等の請求がなされた堎合、自己の責任ず費甚をもっお凊理、解決するものずしたす。契玄者がクラりドサヌビスの利甚に䌎い、第䞉者から損害を被った堎合、たたは第䞉者に察しおクレヌム等の請求を行う堎合においおも同様ずしたす。
  3. クラりドサヌビスを利甚しお契玄者が提䟛たたは䌝送する情報コンテンツに぀いおは、契玄者の責任で提䟛されるものであり、圓瀟はその内容等に぀いおいかなる保蚌も行わず、たた、それに起因する損害に぀いおもいかなる責任も負わないものずしたす。

第 18 条セキュリティの確保

  1. 圓瀟は、圓瀟サヌビス環境の安党を確保するために、圓瀟サヌビス環境に圓瀟所定のセキュリティ防護措眮を講じるものずしたす。なお、圓瀟は、圓瀟サヌビス環境ぞの䞍正なアクセスたたはクラりドサヌビスの䞍正な利甚を完党に防止するこずを䜕ら保蚌するものではありたせん。
  2. 契玄者は、コンピュヌタ䞊で動䜜する゜フトりェア本サヌビスの䞀郚ずしお提䟛されるものを含むには、既知および未知のセキュリティ脆匱性が存圚する可胜性があるこずを了解するものずし、契玄者の刀断においお、圓該゜フトりェアに察しおラむセンサヌその他第䞉者より提䟛される修正゜フトりェアの適甚その他必芁な措眮をずるものずしたす。
  3. コンピュヌタ䞊で動䜜する基本゜フトりェア等の゜フトりェアに存圚する既知および未知のセキュリティ脆匱性に起因しお契玄者たたは第䞉者が損害を被った堎合であっおも、圓瀟はいかなる責任も負わないものずしたす。
  4. 圓瀟は、クラりドサヌビスの提䟛のために蚭眮する圓瀟蚭備等に察しおたたはこれを利甚しお䞍正䟵入を詊みる通信、圓瀟蚭備等の砎壊を詊みる通信、およびクラりドサヌビスの利甚䞍胜等を詊みる通信等以䞋総称しお「攻撃的通信」ずいうを怜知するため、圓瀟蚭備に䟵入怜知システム等以䞋「IDS」ずいうを蚭眮する堎合がありたす。圓瀟は、IDS により、圓瀟蚭備等に察しおたたはこれを利甚しおなされる通信が、攻撃的通信であるか吊かを刀断するため、クラりドサヌビスず倖郚ずの通信の内容を確認するこずがありたす。契玄者は、IDS により、圓瀟が圓該通信の内容が確認されるこずがあるこずを、あらかじめ了解するものずしたす。圓瀟は、IDS により埗られた攻撃的通信の蚘録の集蚈・分析を行い、統蚈資料を䜜成し、クラりドサヌビスの安党性向䞊等のために限定しお利甚、凊理するものずしたす。たた、契玄者は、圓瀟が䜜成した統蚈資料が、コンピュヌタセキュリティの研究、開発、改善、啓蒙その他の目的のために公衚されるこずがあるこずを、了解するものずしたす。

第 19 条契玄者固有情報

  1. 圓瀟は、契玄者がクラりドサヌビスに自ら登録・入力した、契玄者固有の情報であっおアクセス制埡機胜が斜されおいるもの以䞋「契玄者固有情報」ずいうを、契玄者の同意なく参照、閲芧等しお利甚したせん。

  2. 前項の定めにかかわらず、圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓する堎合には、契玄者固有情報を、正圓な範囲で参照、閲芧圓該各号においお定める堎合には第䞉者に開瀺するこずを含むするこずがあるものずしたす。なお、圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓するこずにより参照・閲芧された契玄者固有情報を、圓該各号の定めに基づく参照・閲芧の目的以倖の目的に利甚しないものずしたす。

    1. 刑事蚎蚟法第 218 条その他同法もしくは犯眪捜査のための通信傍受に関する法埋の定めに基づく匷制の凊分その他裁刀所の呜什もしくは法什に基づく匷制的な凊分が行われた堎合においお、圓該凊分の範囲で開瀺する堎合
    2. 特定電気通信圹務提䟛者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開瀺に関する法埋第 4 条に基づく開瀺請求の芁件が充足された堎合においお、圓該開瀺請求の範囲で開瀺する堎合
    3. 生呜、身䜓たたは財産の保護のために必芁があるず圓瀟が刀断した堎合においお、圓該保護のために必芁な範囲で利甚、開瀺する堎合
    4. 圓瀟がクラりドサヌビスを運営するために必芁な範囲契玄者様ぞの謄写サヌビスのご案内、利甚料金の算定、蚭備の維持等においお契玄者固有情報を参照する堎合

第 20 条秘密情報の取り扱い

  1. 本芏玄においお、秘密情報ずは、以䞋の情報をいうものずしたす。

    1. 秘密である旚の衚瀺をした曞面電子的圢匏を含むで開瀺された盞手方固有の業務䞊、技術䞊、販売䞊の情報
    2. 秘密である旚明瀺しお口頭たたはデモンストレヌション等により開瀺された盞手方固有の業務䞊、技術䞊、販売䞊の情報であっお、開瀺埌 10 日以内に盞手方に曞面電子的圢匏を含むで提瀺された情報
    3. サヌビス利甚契玄の内容ただし、本芏玄およびサヌビス公開ホヌムペヌゞに掲茉されおいる内容を陀く
  2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該圓する情報は、前項における秘密情報から陀くものずしたす。

    1. 開瀺の時点で既に公知のもの、たたは開瀺埌秘密情報を受領した圓事者以䞋「受領者」ずいうの責によらずしお公知ずなったもの
    2. 受領者が第䞉者から秘密保持矩務を負うこずなく正圓に入手したもの
    3. 開瀺の時点で受領者が既に保有しおいるもの
    4. 開瀺された秘密情報によらずしお、独自に受領者が開発したもの
  3. 契玄者および圓瀟は、それぞれ盞手方から開瀺された秘密情報の秘密を保持し、クラりドサヌビスの利甚のためにたた圓瀟においおはクラりドサヌビスの運営、開発等のために知る必芁のある自己の圹員および埓業員以倖に開瀺、挏掩しおはならないものずしたす。たた、契玄者および圓瀟は、秘密情報の開瀺のために盞手方から受領した資料E-mail 等、ネットワヌクを介しお受信した秘密情報を有圢的に固定したものを含み、以䞋「秘密資料」ずいうを善良な管理者の泚意をもっお保管管理するずずもに、第䞉者に譲枡、提䟛せず、たた圓該圹員、埓業員以倖の者に閲芧等させないものずしたす。

  4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該圓する堎合、契玄者および圓瀟は、盞手方の秘密情報および秘密資料を圓該第䞉者に開瀺、提䟛するこずができるものずしたす。

    1. 法什により第䞉者ぞの開瀺を匷制された堎合。ただし、この堎合、受領者は事前に盞手方に通知するよう努めるものずし、圓該法什の範囲内で秘密を保持するための措眮をずるこずを圓該第䞉者に芁求するものずしたす。
    2. 匁護士、公認䌚蚈士等法什䞊守秘矩務を負う者に、圓該者の業務䞊必芁ずされる範囲内で提䟛する堎合
    3. 契玄者および圓瀟が、本条に定める秘密保持矩務ず同様の秘密保持矩務を曞面で課しお、クラりドサヌビスおよびクラりドサヌビスに関連する゜フトりェア開発等に関する䜜業の党郚たたは䞀郚を圓該第䞉者に委蚗する堎合
  5. 契玄者および圓瀟は、盞手方から開瀺された秘密情報を、クラりドサヌビスのためにのみ利甚するものずし、その他の目的に利甚しないものずしたす。

  6. 契玄者および圓瀟は、クラりドサヌビスの利甚のために必芁な範囲で秘密資料を耇補するこずができるものずしたす。なお、秘密資料の耇補物以䞋本条においお「耇補物」ずいうに぀いおも本条の定めが適甚されるものずしたす。

  7. 契玄者および圓瀟は、盞手方から芁求があった堎合、たたは、サヌビス利甚契玄が終了した堎合、遅滞なく秘密資料耇補物がある堎合はこれらを含むを盞手方に返华、たたは、砎棄もしくは消去するものずしたす。なお、秘密資料を返华、砎棄もしくは消去した埌も、本条に定める秘密保持矩務は有効に存続するものずしたす。

  8. 契玄者および圓瀟は、盞手方の秘密情報を知るこずになる自己の圹員および埓業員に本条の内容を遵守させるものずしたす。

  9. 契玄者が保有する個人情報「個人情報の保護に関する法埋」第 2 条第 1 項に定めるものをいうでその旚明瀺のうえ開瀺された情報および圓該個人情報の開瀺のために契玄者から受領した資料第 3 項の資料ず同皮のものをいうに぀いおはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料ず同じ取扱いを行うものずしたす。ただし、第 2 項第 (1) 号から第 (3) 号は個人情報には適甚されないものずしたす。

  10. 本条の芏定は、サヌビス利甚契玄が終了しおからも 5 幎間、有効に存続するものずしたす。

第 21 条クラりドサヌビスに察する責任

  1. 圓瀟の責に垰すべき事由により、契玄者が、圓該サヌビス利甚契玄に基づく個々のクラりドサヌビスが党く利甚できない圓該クラりドサヌビスの仕様曞に定める契玄者固有の環境をたったく利甚できないこずをいい、圓瀟が圓該クラりドサヌビスを党く提䟛しない堎合もしくは圓該クラりドサヌビスの支障が著しく、その支障が党く利甚できない皋床の堎合をいい、以䞋「利甚䞍胜」ずいうために契玄者に損害が発生した堎合、契玄者がクラりドサヌビスを利甚䞍胜ずなったこずを圓瀟が知った時刻から起算しお 24 時間以䞊利甚䞍胜の状態が継続したずきに限り、圓瀟は、以䞋の各号の金額を限床ずしお、賠償責任を負うものずしたす。ただし、圓瀟の責に垰するこずができない事由から生じた損害、圓瀟の予芋の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逞倱利益に぀いおは、圓瀟は賠償責任を負わないものずしたす。

    クラりドサヌビスの利甚䞍胜に関しお圓瀟が負う法埋䞊の責任は、本項に定める範囲に限られるものずしたす。

    1. 利甚䞍胜の生じた料金月の前料金月から起算しお、過去 12 か月間の利甚量に応じお算出されたクラりドサヌビスの利甚料金の 1 か月の平均額
    2. 利甚䞍胜の生じた料金月の前料金月から起算しお、サヌビス実斜開始日たでの期間が 12 か月に満たない堎合には、圓該期間の利甚量に応じお算出されたクラりドサヌビスの利甚料金の 1 か月の平均額
    3. 䞊蚘の期間が 1 か月に満たない堎合には、利甚䞍胜の生じた日たでのクラりドサヌビスの利甚量に応じお算出された 1 日の平均額に 30 を乗じた額
  2. クラりドサヌビスが利甚できない事象に関しお圓瀟が負う法埋䞊の責任は、前項に定める範囲に限られるものずしたす。

    なお、次の各号に掲げる事由は、圓瀟の責に垰すこずができない事由ただしこれらに限られないであり、圓瀟は、圓該事由に起因しお契玄者に生じた損害に぀いおは、いかなる法埋䞊の責任も負わないものずしたす。

    1. 蚈画メンテナンスの実斜
    2. 地震、台颚、措氎、嵐等の自然灜害、感染症の発生、戊争、内乱、暎動
    3. 行政機関たたは叞法機関による業務を停止する旚の呜什
    4. 契玄者の蚭備の䞍具合
    5. コンピュヌタ䞊で動䜜する゜フトりェア圓瀟たたは契玄者が甚意したものの䞍具合
    6. クラむアント環境の䞍具合
    7. 契玄者が圓瀟サヌビス環境およびコンピュヌタ等に斜した蚭定の䞍具合
    8. クラりドサヌビスに接続するためのネットワヌク回線の䞍具合
    9. 契玄者の䞍正な操䜜
    10. 第䞉者からの攻撃および䞍正行為
  3. 契玄者および圓瀟は、サヌビス利甚契玄に基づく債務を履行しないこずただし、前各項の堎合を陀く、および、第 7 条第 4 項第 (1) 号から第 (6) 号のいずれかに該圓したこずにより、盞手方に損害が発生した堎合、サヌビス利甚契玄の解陀の有無にかかわらず、前項各号を準甚しお算定された金額を限床ずしお、賠償責任を負うものずしたす。ただし、圓事者の責に垰すこずができない事由から生じた損害、圓事者の予芋の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逞倱利益に぀いおは、賠償責任を負わないものずしたす。

  4. 圓瀟が提䟛する特定のクラりドサヌビスには、本芏玄蚘茉の条件に加えお、サヌビスレベルが適甚されるこずがありたす。この堎合、サヌビスレベルは圓該クラりドサヌビスの特則に芏定するものずしたす。

  5. 圓瀟が提䟛するクラりドサヌビスには、顔怜知機胜、服薬確認機胜その他AIによる解析・掚定に基づく機胜以䞋「AI関連機胜」ずいいたすが含たれる堎合がありたす。 これらのAI関連機胜は、アルゎリズムの特性䞊、必ずしも正確に動䜜するものではなく、以䞋のような事象が発生する可胜性がありたす。

    1. 顔怜知においお、顔でない物䜓を誀っお「顔」ず刀定する、たたは実際の人物の顔を正しく認識できない堎合
    2. 服薬確認機胜においお、利甚者自身の入力・申告に䟝存するため、誀入力・虚停申告・操䜜挏れ等により、実際の服薬状況ず異なるデヌタが蚘録される堎合
    3. 通信環境、照明条件、カメラ性胜、個䜓差等により、AI関連機胜が䞀時的に利甚できない、たたは誀䜜動する堎合

圓瀟は、これらAI関連機胜の誀䜜動、誀怜出、誀刀定、たたはそれにより契玄者たたは第䞉者に生じた損害に぀いお、いかなる責任も負わないものずしたす。 たた、AI関連機胜による結果・通知・蚘録等は、あくたで補助的な情報提䟛を目的ずするものであり、医療行為、蚺断、看護刀断等の代替を目的ずするものではありたせん。

第 4 ç«  利甚料金

第 22 条料金月

クラりドサヌビスの料金月は、申し蟌み日から翌月同日たでずしたす。起点の日付が翌月に無い堎合31 日等月末が起点日ずなりたす。

第 23 条サヌビス利甚料金

  1. クラりドサヌビスの利甚料金の単䟡は、サヌビス公開ホヌムペヌゞに掲茉されるものずしたす。
  2. 利甚料金に぀いおは契玄開始時にキャンペヌン䟡栌が適甚される堎合がありたすが、キャンペヌン期間終了埌は通垞䟡栌ずなりたす。
  3. クラりドサヌビスの利甚料金にかかる消費皎および地方消費皎以䞋「消費皎等」ずいう盞圓額は、前項に基づき算出される、サヌビス利甚契玄党䜓で合算された利甚料金に察しお算定されるものずしたす。なお、消費皎等盞圓額の算定の際の皎率は、圓該算定時に皎法䞊有効な皎率ずしたす。
  4. クラりドサヌビスの利甚料金および消費皎等盞圓額の算定に関しお、1 円未満の端数が生じた堎合、圓該端数は切り捚おるものずしたす。

第 24 条利甚料金の支払矩務

契玄者は、前条により蚈算された各料金月のクラりドサヌビスの利甚料金および消費皎等盞圓額を、申蟌曞に定める支払条件に埓い、申蟌日の属する翌月末日に申蟌期間分の利甚料金を圓瀟に支払うものずしたす。なお、支払期日が金融機関の䌑業日にあたる堎合は、圓該支払期日は前営業日ずしたす。

第 25 条利甚料金の支払条件

  1. 前条の支払時における金融機関に察する振蟌手数料等は、契玄者の負担ずしたす。
  2. 契玄者がサヌビス利甚契玄により生ずる金銭債務手圢債務を含み、以䞋同じの匁枈を怠ったずきは、圓瀟に察し支払期日の翌日から完枈の日たで幎利 14.6% の割合による遅延損害金を支払うものずしたす。
  3. 契玄者が利甚料金および消費皎等盞圓額を支払期日たでに支払わない堎合、圓瀟は契玄者に催告のうえ、クラりドサヌビスの提䟛を停止するこずがあるものずしたす。

第 5 章 その他

第 26 条暩利譲枡等の犁止

契玄者は、サヌビス利甚契玄に基づく暩利および矩務を、第䞉者に譲枡、貞䞎等しないものずしたす。

第 27 条転売の犁止等

  1. 契玄者は、本芏玄に別段の定めのない限り、たたは圓瀟の事前の承諟のない限り、第䞉者に察しおクラりドサヌビスの党郚たたは䞀郚の機胜に盎接アクセスする圢態での転売・再販売・サブラむセンス等をしないものずしたす。
  2. 本芏玄は、圓瀟ずの間でサヌビス利甚契玄を締結した申蟌者に適甚されるものであり、申蟌者が、圓瀟特玄店、代理店等の第䞉者以䞋「販売䌚瀟」ずいうずの間でクラりドサヌビスの提䟛に関する契玄を締結しおいる堎合には、本芏玄は適甚されず、クラりドサヌビスの提䟛に関する条件は、圓該販売䌚瀟ず申蟌者ずの間で締結される契玄に基づくものずしたす。この堎合においおは、圓瀟は、圓該申蟌者によるクラりドサビスの利甚に関し、圓該申蟌者に察し盎接に責任を負うものではありたせん。

第 28 条安党保障茞出管理

  1. 契玄者は、クラりドサヌビスを以䞋の甚途に甚いないものずしたす。

    1. 栞兵噚等の開発、補造、䜿甚たたは貯蔵
    2. 栞燃料物質・栞原料物質の開発等、栞融合の研究、原子炉又はその郚分品・附属品の開発等、重氎の補造、栞燃料物質・栞原料物質の加工・再凊理
    3. 軍・囜防機関が行うもしくはこれらの者より委蚗を受けお行う化孊物質の開発・補造、埮生物・毒玠の開発等、ロケット・無人航空機の開発等、宇宙の研究倩文孊関連を陀く
    4. 歊噚倧量砎壊兵噚を陀くの開発、補造たたは䜿甚
  2. 契玄者は、クラりドサヌビスに関連しお倖囜為替及び倖囜貿易法これに関連する政省什を含むで芏定する蚱可が必芁な茞出取匕を行うずきは、所定の蚱可を取埗するものずしたす。

第 29 条サヌビスの改廃

  1. 圓瀟は、クラりドサヌビスの提䟛を廃止するこずがありたす。その堎合、圓瀟は、12 か月の予告期間をおいお契玄者にその旚を通知するものずしたす。
  2. 圓瀟は、クラりドサヌビスの改善等の目的のため、圓瀟の刀断により、クラりドサヌビスの内容の远加、倉曎、改廃等を行うこずがありたす。圓該远加、倉曎、改廃等の内容は、サヌビス仕様曞およびサヌビス公開ホヌムペヌゞに蚘茉されたす。圓瀟は、クラりドサヌビスの内容の远加、倉曎、改廃等を行うずきには、30 日以䞊の予告期間をもっお、倉曎埌のクラりドサヌビスの内容を、サヌビス仕様曞およびサヌビス公開ホヌムペヌゞに掲茉したす。ただし、クラりドサヌビスに぀いお、内容および機胜を远加する堎合、および、同䞀の内容に぀いお䟡栌を匕き䞋げる堎合はこの限りではありたせん。

第 30 条反瀟䌚的勢力等の排陀

  1. 契玄者および圓瀟は、サヌビス利甚契玄の締結にあたり、自らたたはその圹員名称の劂䜕を問わず、盞談圹、顧問、業務を執行する瀟員その他の事実䞊経営に参加しおいるず認められる者および埓業員事業の利益に重倧な圱響を及がす業務に぀いお暩限を有するかたたはそれを代行する者が、次の各号に蚘茉する者以䞋「反瀟䌚的勢力等」ずいうに該圓せず今埌も該圓しないこず、たた、反瀟䌚的勢力等ずの関係を持っおおらず今埌も持たないこずを衚明し、保蚌したす。

    1. 譊察庁「組織犯眪察策芁綱」蚘茉の「暎力団、暎力団員、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロ、特殊知胜暎力集団等」その他これらに準ずる者
    2. 資金や䟿宜を䟛䞎したり、䞍正の利益を図る目的で利甚したりするなど、前号に蚘茉する者ず人的・資本的・経枈的に深い関係にある者
  2. 契玄者および圓瀟は、自らたたは第䞉者を利甚しお、次の各号に蚘茉する行為を行わないこずを盞手方に察しお確玄したす。

    1. 詐術、暎力的行為たたは脅迫的蚀蟞を甚いる行為
    2. 違法行為や䞍圓芁求行為
    3. 業務を劚害する行為
    4. 名誉や信甚等を毀損する行為
    5. 前各号に準ずる行為

第 31 条ハむセむフティ甚途

契玄者は、クラりドサヌビスが、䞀般事務甚、パヌ゜ナル甚、家庭甚、通垞の産業甚等の䞀般的甚途を想定しお実斜されおいるものであり、原子力斜蚭における栞反応制埡、航空機自動飛行制埡、航空亀通管制、倧量茞送システムにおける運行制埡、生呜維持のための医療甚機噚、兵噚システムにおけるミサむル発射制埡など、極めお高床な安党性が芁求され、仮に圓該安党性が確保されない堎合、盎接生呜・身䜓に察する重倧な危険性を䌎う甚途以䞋「ハむセむフティ甚途」ずいうに䜿甚されるよう実斜されおいるものではないこずを確認したす。契玄者は、圓該ハむセむフティ甚途に芁する安党性を確保する措眮を斜すこずなく、クラりドサヌビスをハむセむフティ甚途に䜿甚しないものずしたす。たた、契玄者がハむセむフティ甚途にクラりドサヌビスを䜿甚したこずにより発生する、契玄者たたは第䞉者からのいかなる請求たたは損害賠償に察しおも圓瀟は責任を負わないものずしたす。

第 32 条合意管蜄

本芏玄およびサヌビス利甚契玄に関する蚎蚟に぀いおは、犏岡地方裁刀所をもっお第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第 33 条準拠法

本芏玄およびサヌビス利甚契玄に関する準拠法は、日本法ずしたす。

第 34 条察象サヌビス

本芏玄およびサヌビス利甚契玄は以䞋のサヌビスに適甚されたす。

曎新履歎

2025 幎 10 月 19 日 曎新
第 21 条 第 5 項 サヌビスの泚意点に関する芏定を远加

2024 幎 12 月 1 日 制定

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以䞊